住まいの終活を考えよう
住まいが放置空き家になる原因は様々ありますが、きっかけは相続発生時点での不動産情報の不足や、相続人間での考えの食い違い、実家を処分することへの抵抗感などが原因で問題を先送りしているうち、次第に空き家の管理意識が希薄になってしまった事が多いようです。
そのようにならないよう、あらかじめ住まいの引き継ぎ方や管理についてしっかりと考え、次の世代に安心してつないでけるよう、「住まいの終活」に取り組みましょう。
所有不動産に関する情報を調べる
POINT1
住まいの登記名義がどうなっているかご存じですか?「親から名義は変更してあると聞いていたのに実際はおじいさんの名義のままだった」という話がよくあります。現在の登記がどうなっているのか法務局で確認し、必要あれば登記手続きを行いましょう。また、隣地との境界は確定しているか、約束事はないか、修繕が必要な個所はないか確認しておきましょう。
遺言書やエンディングノートを書いておこう
POINT2
遺言書やエンディングノートを作成することで誰に受け継いでもらうのかもらいたいのか自分の気持ちの整理に繋がります。遺言書には公証人が作成する公正証書遺言と自筆証書遺言がありますので、あらかじめ司法書士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
専門家に相談しよう
POINT3
相続や不動産調査、生前対策などはかなりの法的知識が求められます。それぞれの問題に応じて弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相談しましょう。また将来の売却や賃貸などを見据えた相談は不動産業者に相談してみるのもよいでしょう。
家族みんなで話し合おう
POINT4
実家を相続した後に、その実家を「親はどうして欲しいのか」、「子はどうしたいのか」といった”親子間で「想いを共有」することが、空き家の常態化を防ぐ第一歩です。あらかじめしっかり想いを伝えましょう。まずは夫婦間で、子ども同士で、それからみんなで話し合いましょう。
意外と知らない?相続のはなし
第1順位:
配偶者と子
第2順位:
配偶者と直系尊属(父母等)
第3順位:
配偶者と兄弟姉妹
基本的な相続の順番は図のようになります。
まずは第1順位の子、子がいない又は相続放棄をした場合は第2順位の両親、いなければ第3順位となります。妻は常に相続人となります。
兄弟姉妹が死亡しているとその子にまで相続権が及ぶことになり、権利を有する者がどんどん増えていきます。
よくある質問
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相続登記などの相続手続きはいつまでにしないといけませんか?。
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相続税の申告が必要な場合以外はいつまでにしないといけない訳ではありません。但し法改正により令和6年4月1日以降は、一定期間内に相続登記をする義務が生じます。
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私は生後すぐに父を亡くし、その後母は再婚しました。再婚相手を父として長年生活を共にしていましたが、この度その父が亡くなったところ、私には父の財産を相続する権利がないと言われました。
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法律上の親子関係がない連れ子に相続権はありません。連れ子を相続人にしたい場合は、養子縁組をしておく必要があります。
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子が2人います。1人は結婚して他家に嫁いでおり、その家の養子にもなっていますので自分の相続の時はその子には権利はないと思うのですが。
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旧民法下では家督相続といって、家を受け継ぐ戸主がすべての権利を引き継ぐことになっていました。現行法下ではお子さんにはみな法律上定められた相続分があります。婚姻や普通養子縁組などによってその権利が失われることはありません。
自筆証書遺言保管制度ってご存じですか?
自筆証書遺言保管制度とは法務局が自筆証書遺言を預かってくれる制度です。この制度を利用すると法務局が適正に遺言書を管理・保管し、遺言者死亡後は希望に応じて相続人に通知してもらえます。また、公正証書遺言と同様、家庭裁判所での検認は不要です。
終活セミナー
終活セミナーでは、独居の高齢者の方、高齢者夫婦のみでお住まいの方などを対象にしたセミナーです。
「終活」とは人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ今をより良く、自分らしく生きていく活動のことです。
明るく、軽やかな気持ちで「終活」の第一歩を踏み出すことが出来るように知っておきたい基礎知識をお話ししています。
このセミナーは、まずはご家族と家のことについてお話を進めていただきたい。話のきっかけにしていただきたい。という願いを込めて開催しています。